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ノンオペレーションチャージってどういうことですか?

カーシェアリングの会員登録する際にあるノンオペレーションチャージ(NOC)とはどういものなのでしょうか?

カーシェアリングを利用する場合には、
必ずといいくらい、このノンオペレーションチャージがついて回ります。上手にカーシェアリングの車を利用する上で、ちゃんと理解しておきましょう。





ノンオペレーションチャージは、事故や破損で発生する

ノンオペレーションチャージは営業補償金

利用したカーシェアリングの車を、利用者の故意や過失で破損・汚した場合には、ノンオペレーションチャージという営業補償金を請求される場合があります。

ノンオペレーションチャージとは、破損・汚損した車を修理する期間、その車が営業できない(他の会員へ貸すことができない)ため、その期間に営業して得られる金額を破損・汚損した利用者(会員)に負担をしてもらうという仕組みです。

このノンオペレーションチャージという考え方は、カーシェアリングだけでなく、レンタカーでも同じようにノンオペレーションチャージがあります。


実は、ノンオペレーションチャージは運営会社と利用者双方にメリットがある?!

ノンオペレーションチャージという規定がない場合には、車が破損や汚損したことにより、その車が稼働(営業)できない事に対しての損害金は、車を破損・汚損させた利用者が負担しないといけません。

車を修理する期間は、明確になっても、その期間の全ての時間が、車があったとして貸し出されてたかどうかは、誰もなんとも言えないのが現実です。
損害金の合意は非常に難しいですし、合意まで時間も多くかかるでしょう。

利用者は、車があっても借りる人はいなかったのではないかという主張をする人もいるでしょうし、運営会社は、全期間で車を貸すことができたと主張する可能性もありましね。

そこで、事前に利用規約の中で、一定金額をノンオペレーションチャージとして、規定し、合意することで、簡潔に損害金の精算をするというのがノンオペレーションチャージです。
ノンオペレーションチャージは、利用者・運営会社双方でメリットがあると言えるかもしれませんね。

このノンオペレーションチャージが納得できないという人は、ほとんどのカーシェアリングやレンタカーは利用することは難しいでしょう。

利用規約のノンオペレーションチャージの金額を確認しておきましょう

ほとんどのカーシェアリング会社は、このノンオペレーションチャージの仕組みを取っています。ただ、その金額は、運営会社によって、異なりますので、必ず、自分の契約しているカーシェアリングの利用規約のノンオペレーションチャージの項目で料金を確認しておきましょう。

ノンオペレーションチャージは、利用者の故意・過失がある時のみ

カーシェアリングの車を利用中に、信号待ちで停車しているところを追突された場合など、利用者の過失割合0のようなケースでは、利用者の過失はありませんので、利用者が、ノンオペレーションチャージ料金を負担する必要はありません。(利用規約で、利用者の故意・過失がある場合という明記が無い場合にはこの限りではありません。)

この点でも、自分が登録しているカーシェアリング会社の会員規約のノンオペレーションチャージの項目を確認しておきましょう。

ちなみに、利用者の過失割合0の事故の場合は、事故の相手先に営業損害金としてノンオペレーションチャージ相当額が請求されるようです。


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